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砥石に関する法律

労働安全衛生法第20条

使用者は、機械、器具、その他の設備、原料、若しくは材料又はガス、蒸気、粉塵等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

労働安全衛生法第26条および第36条

労働者は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない。
研削砥石の取替えおよび取替え時の試運転の業務は、有資格者だけに限られています。
事業主もこの有資格者を業務につかせなければなりません。

労働安全衛生規則第118条

使用者は、研削砥石については、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削砥石を取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない。

労働安全衛生規則119条

使用者は、研削砥石をその最高使用周速度を超えて使用してはならない。

労働安全衛生規則第120条

使用者は、側面を使用することを目的とする、研削砥石以外の研削砥石の側面を使用してはならない。

研削盤等構造規格第7~9条

研削砥石は、最高使用周速度が定められているものでなければならない。
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